「紹介しただけのつもりだったんです…」という言葉は、行政には通じません。媒介のつもりがなくても、違法と判断されるケースが多々あります。
本記事では、不動産会社が誤解しやすい媒介行為の代表例と、注意すべきポイントを解説します。

「紹介」と「媒介」の境界線は非常に曖昧

銀行のパンフレットを渡すだけなら「紹介」ですが、「この銀行が通りやすいですよ」とアドバイスを加えた瞬間、それは媒介と見なされる可能性があります。
申込書記入の補助も媒介行為になり得る

「記入を手伝っただけ」「付き添っただけ」といった行為も、報酬の有無を問わず、媒介と認定される可能性があります。
行政の判断は「行為の実態」に基づいて行われるため、善意のサポートでも注意が必要です。
媒介と判断された不動産会社の事例

ある事例では、不動産会社が「紹介しただけ」のつもりだったものの、実際には特定の銀行へ申込書を取りまとめて提出しており、媒介行為と認定されました。
まとめ:媒介の自覚がないリスクを避けよう

媒介をしていないつもりでも、行政や法律上はそう見なされることがあります。
不安な場合は、住宅ローンの専門家に委託し、リスクのない体制を整えておきましょう。
コメント