住宅ローンの媒介は「業として」行うと貸金業登録が必要になります。では、どこまでが「業」なのか。その線引きが実は曖昧でトラブルのもとになることも。
本記事では、「業として」の定義と、媒介行為がそれに該当するかどうかを判断するポイントを詳しく解説します。

貸金業法で定める「業」とは?

貸金業法では、「反復継続の意思をもって行う行為」が「業」と見なされるとされています。
一度きりの行為でも、今後も繰り返す意思があれば「業」と判断されることもあります。
こんな行為が「業」と見なされることも

- 複数の顧客に住宅ローン手続き支援を行う
- 物件販売時に毎回ローン商品を紹介
- 銀行と定期的にやりとりしている
これらは全て「反復継続」していると判断される可能性が高い行為です。
無償でも「業」になり得る点に注意

「報酬をもらっていないから大丈夫」と思っていませんか?
無償であっても業として行っていれば、貸金業登録が必要です。善意やサービス精神も法的には免責されません。
「業」として見なされないために意識したいこと

日常業務の中で住宅ローンに関する行為は、次のように対処しましょう:
- 金融機関紹介はパンフレット等に限定
- 書類記入や提出は顧客自身に行ってもらう
- アドバイスは行わず、専門業者に委託
まとめ
「業として」の判断はあいまいで、うっかり越えてしまうケースが多く見られます。
自社の関与範囲を見直し、住宅ローン業務は専門家との連携を基本としましょう。
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